『議会基本条例』 議会運営委員会視察報告
視察日程 平成19年8月2日(木)〜3日(金)
視 察 先 三重県伊賀市
視察内容 議会基本条例について
報告内容 1.条例制定の経過
平成14年 自治の実現に向けた将来構想の策定
平成16年6月 自治基本条例制定に向けて検討開始
11月 自治基本条例施行
自治基本条例の中に、議会関係の条項が規定されたが、議会において
どのような審議過程を経て議決されたかなど、透明性の確保が求められ
ていた。
また、現市長が5期議員を経験していたこともあり、議会の課題を的
確に捉えていたことと、旧
姿」を研究調査していた。同研究会は、追認機関の汚名を返上すべく、
北海道自治体学会への参加を通し、議会の基本を定めた条例制定につい
て、研究者より進言を受けていた。
正副議長の任期が、申し合わせにより1年と規定され、立候補制をと
っていた。(旧
(1)政務調査費の使途明確化
(2)議会基本条例の制定
(3)議員定数の削減
を公約に掲げ、議長に就任し、「議会のあり方検討委員会」が設置され
た。
議会基本条例については、白紙からの議論の積み上げを行うこととし、
トータルで56会場、83団体合計500名の市民と議論を重ねた。
議論の末、条例原案を作成し、ぎょうせい及び第一法規に依頼し、字
句等の整理を行い、合併前の行政区域ごと(6箇所)でタウンミーティ
ングを開催。また、ホームページ上で条例案を開示し、約2週間のパブ
リックコメントで95件の意見を聴取した。
平成18年1月からは、議会内懇談会で議論を重ね、一部の議員の反対
もあって、議会モニターを条項から削除、予定より3ヶ月遅れて、本会
議で一部の反対もあったが、賛成多数で可決承認された。
2.条例に規定された内容
特徴的なのは、二元代表制の一翼を担う議会が透明な運営で、その本
旨を発揮するための活動内容が規定されていること。
特に、特筆すべきは、
第7条(議会報告会)
第8条(議員と市長等執行機関の関係)
一問一答式の質疑
市長等の反問権
議員の口利きや働きかけ防止などの政治倫理の確立
第9条(議会審議における論点情報の形成)
第12条(政策討論会)
議員同士での議論の活発化
第13条(委員会の活動)
出前講座の実施
第18条(議会広報の充実)
第20条(議員定数)
第21条(議員報酬)
所 見 (1)正副議長選において、所信表明を行っていることは、正副議長の
選ばれ方を透明化し(市民に分かりやすい)、選ばれた後の議会運
営の方向性を明確化している。
項である。
(2)伊賀市議会議員の多くが、二元代表性の本旨をしっかりと捉えら
れている結果、本条例が制定されたのではないか。
(3)全議員が議会報告会に出向いて、議会としての審議の方針を報告
していることは、議会の活動の透明性を確保することはもちろんの
こと、市民の目線で市政を担っている証である。これからは、議員
一人ひとりが自身の後援会に対する活動のみならず、議会全体とし
て活動できるような環境を早期に整備すべきである。
(4)文書による質問や働きかけを防止する政治倫理の確立を謳ってい
る点は、ここの議員のパフォーマンスではなく、議会全体として市
政に取り組む姿勢が見て取れる。個々の地域課題や個別の団体の利
益誘導を行うのが議員の仕事、という意識を早期に捨て去り、議会
全体として市政に取り組むしくみが必要である。
(5)議会審議における論点整理を条項に取り入れたのは、イギリスの
読会制の議論の流れを現行法上の中で規定した良い取り組みである。
あいまいな議案上程、審議の流れでは、市民にとって何が議論され
ているか見えにくい。酒田も委員会主義をとっているため、議論の
過程が見えにくいことを考えると、論点整理をきちんと行い、質問、
提案することも大事だと感じた。
(6)酒田では、自治基本条例の制定もないことから、議会として本旨
に立ち返り、議会自らの意志として、議会基本条例を早期に制定す
ることが市民の幸せに取っては大事である。
(7)二元代表制の本旨からいうと、法制化の段取りの中で、議会発議
で行う政策条例の制定の際、当局の法制担当にお伺いを立てるので
はなく、議会事務局で完結できる体制整備が必要である。
以上、
をまず、制定することが、市民の負託に真に応えることであると確信します。
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